特殊建築物 定期報告 防火戸常時閉鎖 明石市 店舗付き共同住宅 その他

明石市にて 店舗付き共同住宅の 特殊建築物定期報告を 行った。

①屋上
屋上は問題なしの状態であった。

排水口の掃除だけ報告を行った。

②屋外階段

屋外階段は、雨によくあたるため、床のクラックが目立った。クラック補修をして、長尺シート処理をするのが良いとの報告を行った。

③外壁クラック

外壁クラックが目立ったため クラック補修すべきであると報告した。

④エレベーターの遮炎性能

エレベーターに遮炎性能がなされていなかったため、指摘した。これは既存不適格の状態で、建設当初の建築基準法では問題ないが、現在の基準法では、問題がある箇所である。
扉に遮炎性能のあるものをつけて頂く必要性が存在。

④階段部
階段は、竪穴区画といって、下の階で火災が存在した時に、上階まですぐに燃え広がるため、扉や、開口部を防火設備とする必要性が存在している。

窓は、網入りガラスになっていた。

防火戸は建具の開閉不良が、他の階でも目立った。また、法律の改正により、煙感知器と連動して扉が開閉するような、防火戸となっている場合は、一年に1度の公的な検査対象となります。

今回は、以前感知器連動型防火戸でしたが、常時閉鎖の防火戸とすることにより、報告の対象外となっていることから、建具の開閉不良は、重要な問題であり、報告のポイントとして、あげています。

法律の改正に関して、詳しく説明しますと

平成28年1月15日付で交付された建築基準法の改正に伴い、定期報告制度も改正され、平成28年6月1日より施行され、新たに防火設備点検が加わりました。

平成25年10月に福岡市内の診療所で発生した火災事故では、火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、死者10名を含む多数の犠牲者が発生する惨事となりました。今回の改正では再発防止策として、防火設備点検に関する規定が強化されました。
防火設備点検では、火災時の防火区画形成、延焼拡大防止、避難安全確保という視点より安全性の確認をします。防火設備点検は、万が一の時に人命を守るために定められました。

神戸市兵庫区にて、店舗共同住宅の特殊建築物定期報告をおこなった。

指摘項目は、

1

耐震診断の未実施 昭和47年の建築物であるため現在の耐震の基準を満たしません。
耐震診断をして、補強工事をされることをお勧めします。

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2

6階以上で2以上の直通階段、又は屋外避難階段と避難上有効なバルコニーが存在していないので、必要である。
現在の建築基準法を満たすものではありませんが、建てられた当初の法律の基準を満たしていたため、既存不適格として、判断します。
→これは、改修するわけにもいかず、どうしようもないかと思われます。現状の西側に存在する避難階段は、現在の建築基準法を満たすものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

3

EV遮炎性能なし EVも下の階で火災が起きた場合に、上階まですぐに燃え広がるため、
扉に遮炎性能のあるものをつけて頂く必要性が、現在の法律の基準では存在します。
これも、既存不適格として処理します。

 

 

 

 

 

 

 

 

4

防火戸の開閉不良は、火災が起こった場合に危険ですので、直ちに改善をお願いします。また、手前の障害物の撤去もお願いしました。

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以上

防火戸の感知器連動型への改修は、急務を要するものとして、報告させて頂きました。

神戸市中央区にて、特殊建築物定期調査をおこなった。

 

 

 

 

 

 

 

 

①北側隣地の擁壁の土管が崩壊し、雨水の排水がうまくいっていないと考えられた。
隣地の所有者と協議され、土管を整備してもらうように通知するのが良いかと思われます。また、入居者が、ごみ等を棄却している状況が見受けられた。

②防火戸が階段へ避難する 避難方向に開かない状況が存在していた。
解決策としては、図のように、くぐり戸を設けるという手法もあります。

 

 

 

 

 

 

 

③屋上機械室の天井壁が、ひび割れの状態が多く、天井のモルタルが剥離して、落下してくると考えられた。屋上の防水のやり替え済みであり、人的被害は問題ないであろうと考えられます。

④EV遮炎性能なし EVも下の階で火災が起きた場合に、上階まですぐに燃え広がるため、
扉に遮炎性能のあるものをつけて頂く必要性が、現在の法律の基準では存在します。

⑤6階以上で2以上の直通階段、又は屋外避難階段と避難上有効なバルコニーが存在していないので、必要である。
現在の建築基準法を満たすものではありませんが、建てられた当初の法律の基準を満たしていたため、既存不適格として、判断します。
→これは、改修するわけにもいかず、どうしようもないかと思われます。

以上 特殊建築物の定期調査を行うと、建物の不具合と現在の避難経路や、防火区画が明快になり、今後建物をどのようにして保守管理運営していけばよいのかの大きな指針の一つとなると考えられます。
神戸市灘区の共同住宅にて特殊建築物の定期調査をおこなった。じっくり、調査、確認を行った結果、問題点が二つ存在した。

①エレベーターの遮煙性能がない。②階段に手摺がない。
ということであった。
①に関しては 建築基準法施行令の改正によって、2002年6月からエレベーターの昇降路を「遮炎性能」および「遮煙性能」を有する防火設備で防火区画する事が義務付けられました。
エレベーター内は、吹き抜けとなっており、何か燃焼した場合、煙が瞬間的に上部まで行き、エレベーターの扉の隙間から、煙がどんどん漏れ、災害時の危険を伴います。 ※ ガラス窓付きとする場合には、特定防火設備扱いにはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の階段の手すりに関しては、

平成12年(2000年)6月1日に、建築基準法が改正されました。
改正建築基準法では、階段への手すりの設置を義務付けています。 第25条 階段には、手摺を設けなければならない。

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