特殊建築物定期報告のご担当者様
特定建築物定期報告の書面が市役所より届いた・・・
調査報告の費用を知って、検討したい。
最近のEL事故や建物火災、外壁剥落等により、各々の市役所や県庁他行政団体もこの定期報告業務を強く推奨しています。当事務所では、御所有の建物のメンテナンスと運営のお力になれるように、積極的に業務としておこなっています。これから初めて定期報告をされるオーナー様も、今迄に何度か定期報告をされているオーナー様も、閲覧して頂き、ご参考にして頂ければと考えております。
「特殊建築物」の定期調査報告については、数多くの調査・検査項目があり、建築の専門でない方が報告書をご覧になられても、その内容は理解しにくいものとなっています。
当事務所では、行政への報告書作成のための調査業務だけで終わらせることのないよう、今後の維持修繕運営改修計画等に役に立てて頂けるように、適正費用できちんとした調査を行い、建物を管理しやすい明快な報告書類の作成に積極的に取り組んでいます。
建物を定期的に調査確認することで、不具合箇所を早めに確認することができ、不具合の進行を未然に防ぐことが出来ます。当事務所では、建築の専門家が調査を行い、オーナー様の大切な資産である、建物の維持保全のお手伝いを致します。
特殊建築物定期調査業務
建物の建築基準法の適合の有無の調査確認
公共性の強い建築物や第三者が多数利用する建築物等の場合には、所有者等による維持保全の不備 不具合によって、事故や災害が発生したり、また、被害が拡大したりして第三者に危害を及ぼす恐れがあることから、建築基準法第12条では、所有者はその建築物について、定期にその状況を資格者に調査させて、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
一方 定期調査は、予防医学の健康診断と同様に建築物の健康診断ともとらえることができます。その仕組みは、建築物の技術的知識の少ない所有者に対して、維持保全に関心と理解を求め、専門家による総合的な健康診断を行い、その結果をうけて所有者などが必要な措置を図ることです。
従って、定期調査の調査者は、建築に関して素人である一般の所有者と各分野の専門家を繋ぐ重要な役割を担っており、定期調査業務を通じて所有者等に維持保全の関心を持たせるとともに、重要性を理解させ、必要な措置を講ずるための動機づけとなるよう丁寧に説明致します。
→報告周期
3年に1度、調査報告義務がある場合が多い。
建築定期調査報告の豊富な実績
特定建築物の定期調査報告などの調査業務を神戸市近郊を中心に受託して参りました。定期報告業務を開始して25年以上経た今に至るまで、コストパフォーマンスの高い定期報告サービスをお客様にご提供し続けております。建物を所有、管理している法人様や個人オーナー様など、お気軽にご相談ください。
定期報告の流れ
- 1.お問い合わせ
- お問い合わせの際に、建物の延床面積・階数等の概略、所在地等をご連絡頂きますとお見積りが円滑にできます。
- 2.お見積り
- お見積り申し上げます。
- 3.調査の日程調整
- 検査日程の調整を行います。神戸市等自治体により、期限が設定されていますので、余裕のある報告書提出日程の計画をお願い致します。
- 4.図面等のご提供
- 建物の現況図面資料や、過去に提出した定期調査報告書が存在しましたら、ご提供ください。図面資料が全く存在しない場合、定期報告提出書類に添付するための作図費用が別途必要になります。
- 5.調査当日
- 中小規模の建物の場合、半日ほどで完了するケースが多くなります。図面がない場合は、図面を取る作業に時間を必要とするため、時間を要することがあります。当日、常時の立会は必要ありません。終了時に本調査結果の重要な事項をご説明致します。
- 6.調査報告書作成
- 報告書を作成します。
- 7.報告書提出
- 報告書提出時に神戸市等自治体の確認があり、確認がおりれば、受付完了です。
- 8.ご請求
- ご請求致します。
- 9.報告書返却・受取
- 神戸市等自治体から返却されましたら、お客様に送付いたします。大切に保管をお願い致します。
定期調査の費用について
特殊建築物の定期報告業務については、延床面積を目安に見積り算定を行っています。この基準費用に、神戸市近郊から離れた場所においては、交通費等の諸費用を加算したものが見積金額となります。明石市、加古川市、神戸市、阪神間であれば交通費は必要ありません。現地調査、報告書作成、報告書提出、ご返却までの一連の業務を行う費用が、お見積り金額となります。
定期調査費用一覧表(特定建築物)
調査報酬表は、過去に近畿圏内の各自治体が公表していた定期報告標準報酬額に準拠して作成されています。
用 途 種 別 |
○学校・学校体育館・図書館・博物館・美術館 ○ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場・体育館(学校以 外) ○病院・診療所(入院施設があるもの) ○共同住宅・寄宿舎・独身寮・児童福祉施設等(入所施設があるもの) ○事務所その他これに類するもの | |
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面 積 | 調査報酬額(税抜) | 10 ㎡毎の超過加算額 |
500㎡以下 | 48,000円 | 310円 |
1,000㎡ | 64,000円 | 280円 |
2,000㎡ | 92,000円 | 240円 |
3,000㎡ | 116,000円 | 170円 |
4,000㎡ | 133,000円 | 170円 |
5,000㎡ | 148,000円 | 170円 |
※6,000m2以上の建物の場合は、建物の内容にとって金額が大きく変わる場合がございますので、図面等資料を確認させていただいた上で、個別にお見積りさせて頂きます。
注意事項・見積の条件
- 神戸市西区より50kmを超える場合、遠距離の場合は別途交通費などが発生する場合があります。
- 中央管理方式の空調設備、機械排煙設備がある場合は別途費用が掛かります。
- 調査(検査)は,管理者等立会いの下平日昼間時での実施の想定です。
- 調査(検査)に必要なすべての資料(図面、資料など)が事前に入手できた場合の想定です。
- 特定行政庁が指定する機関への手数料は含まれておりません。
- 外壁全面打診調査もしくは赤外線等調査は含まれておりません。
- 費用には不具合の是正などは含みません。
- 状況により、手間が省けそうな場合は、値引きを行う可能性もあります。まずは、お見積もりのお問い合わせをお願い致します。
まずは、お見積もりのお問い合わせをお願い致します。
報告窓口での手数料
- 兵庫県(神戸市以外)も、(財)兵庫県住宅建築総合センターが提出窓口に指定されており、指導手数料が必要です。
- 構神戸市や京都市は、特定行政庁が直接窓口審査を行う形をとっていますので、指導手数料は不要です。
まずは、お見積依頼のお問合せを下さい。ご希望に添えるように条件等を打合せさせて頂きます。