特殊建築物定期調査(屋外階段手摺 EL遮炎性能なし)神戸市 灘区 共同住宅

神戸市灘区の共同住宅にて特殊建築物の定期調査をおこなった。じっくり、調査、確認を行った結果、問題点が二つ存在した。

①エレベーターの遮煙性能がない。②階段に手摺がない。
ということであった。
①に関しては 建築基準法施行令の改正によって、2002年6月からエレベーターの昇降路を「遮炎性能」および「遮煙性能」を有する防火設備で防火区画する事が義務付けられました。
エレベーター内は、吹き抜けとなっており、何か燃焼した場合、煙が瞬間的に上部まで行き、エレベーターの扉の隙間から、煙がどんどん漏れ、災害時の危険を伴います。 ※ ガラス窓付きとする場合には、特定防火設備扱いにはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の階段の手すりに関しては、

平成12年(2000年)6月1日に、建築基準法が改正されました。
改正建築基準法では、階段への手すりの設置を義務付けています。 第25条 階段には、手摺を設けなければならない。

 

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