空家再生の改修工事の助成金 セーフティネット制度

セーフティネット制度を利用した空き家活用

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する制度を国土交通省が提示しました。
簡単には、今後増える空き家を活用して、民間の大家さんが、社会的弱者のための半公営住宅をつくってくれれば、国と自治体が、改修費用に補助金をだし、家賃補助も行う場合もありますよという制度です。

当方の事務所も建築士事務所として、対応してまいりたいと考えております。実際に、いくつかの物件に関して検討を行っております。

高齢者 低額所得者 子育て世帯 障害者 被災者など 住宅の確保に特に配慮を要する者 を住宅確保要配慮者といいます。

■背景

①高齢単身者が統計的に、今後10年で100万人増加します。
②若年層の収入はピーク時から1割減
③一人親世帯の収入は夫婦子世帯の43%と低い(一人親世帯収入296万円 夫婦子世帯収入688万円)
④家賃滞納、孤独死、子供の事故騒音等の不安からの入居拒否⑤総人口が減少するなか、公営住宅の新築増加は見込めない⑥民間の空き家 空き室は増加一方。

■法律の概要

国の基本方針に加え、地域の住宅事情に応じ、地方公共団体が登録住宅等に関する供給促進計画を策定。ちなみに神戸市は、登録住宅制度をもうけており、この制度に住宅政策課が対応している。

① 空き家などを住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、賃貸人が都道府県等に登録 構造 設備 床面積等の登録基準への適合
② 都道府県等は登録住宅の情報開示を行うとともに要配慮者の入居に関し賃貸人を指導監督
③ 登録住宅の改修入居支援

目標は、2020年末までに登録住宅を17.5万戸にすること。年間5万戸ベース。

■登録住宅の改修に対する支援措置

①補助対象工事
バリアフリー 耐震改修 用途変更工事 間取り変更工事など
補助率 国1/3  地方が補助を行う場合 地方1/3 国 1/3
限度額50万円/戸 ただし、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事 間取り変更工事 耐震改修工事のいずれかを含む場合にあっては、100万円/戸
安全性の向上工事 防音性 遮音性の向上工事 高齢者 障害者 子育て世帯等を支援する施設の整備

②家賃補助
国上限 月2万円 地方自治体 月2万円  計 月 4万円

しかしながら地方自治体が家賃補助を行わない場合は,国の家賃補助は支援されない。工事に関しては、地方自治体が補助しない場合でも、国が2018年現在は補助が存在。
登録基準
規模 床面積が一定の規模以上であること
① 最低居住面積25m2以上
② 共同居住型(シェアハウス)
住宅全体 15×N+10m2以上
専用居室は9m2以上
共用空間 共用空間に台所 食事室 便所 浴室 洗面所 洗濯室
便所 浴室 洗面所は5人につき1か所の割合で設ける。

以上の法律改正により

空き家を この制度を利用して、シェアハウス等住宅確保要配慮者のための住宅に改修する状況がすすむと考えられます。

いくつか検討しておりますが、耐震性の確保と、避難の確保や防火等の建築基準法の適合に障害が存在する物件が多数存在しています。既存不適格建築物の場合も、ある程度現況の建築基準法にあわせて考えていかなければなりません。また、市街地調整区域等の物件であれば、さまざまな検討が必要となることが考えられます。当方の事務所は 法律と構造的な面からの十分なサポートを行うことができます。詳しくは、当方の事務所までお問い合わせください。

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